不良債権や貸し倒れ依存質の回収方法や節税

ビジネスやお商売を続けていると、売掛金や貸付金が回収できないことが起こり得るかと思います。

そんな時、まずは回収を試みるかと思いますが、それにもいくつか流れと押さえておくべきポイントが存在し、万が一、回収が出来なかった場合はそのまま放っておかず、貸倒損失(費用)として計上することで節税に繋げることも可能です。

ただ、貸倒損失は明確な基準が分かりにくく、税務調査で指摘を受けやすい内容になるため、注意して処理を進める必要があります。

今回はそんな貸倒損失について解説していきたいと思います。

 

そもそも貸倒損失とは?

ビジネスを行っていく上で、会社や個人が売掛金や貸付金などの回収が不能になることを「貸倒れ」と言い、その貸倒れた債権を損失として計上する処理を「貸倒損失を計上する」と言います。

帳簿には貸倒損失の勘定科目で計上し、損金として算入する必要があります。

なのでまずは回収を試みる必要がありますし、損金とするための要件もありますので順に見ていきましょう。

貸倒損失を計上するには?

冒頭でも申し上げた通り、ビジネスを行っていく上で、債権回収は非常に重要ではありますが、状況によってはその債権の回収が困難になることもあります。

もちろん債権回収の努力をすることは当然必要ですが、やむを得ず回収不能となってしまった場合は貸倒処理をすることが可能です。

貸倒損失の処理は、本当にお金が返ってこないことが明確になった場合に行う処理の事を言いますが、この貸倒処理を行う場合、恣意性による判断が入りやすく、事実認定が難しいという事もあって、税務上では以下のように大きく3つの区分に分けて判断し計上します。

  1. 法律上の貸倒れ
  2. 事実上の貸倒れ
  3. 形式上の貸倒れ

それでは一つずつ見ていきましょう。

法律上の貸倒れとは?

まずは法律上の貸倒れについてですが、法人が有する金銭債権の全部または一部について、以下のような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される、となっています。

  1. 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
  2. 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
  3. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

引用元:国税庁 No.5320 貸倒損失として処理できる場合

つまり、法的に債権が消滅しており、恣意性が入り込む余地がない場合に貸倒損失として処理が可能となり、どのようなものでも全額が貸倒損失になるわけではない、ということです。

法的整理手続きによる債権切捨てに該当する場合

先程の国税庁の引用部分の「1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額」は、法的整理手続きによる債権の切り捨てが決まった額が損金に算入されます。

ここで言う法的整理手続きは、いわゆる会社が倒産した時に行う手続きの事で、ニュースでも時折扱われる言葉ですので耳にした事がある人も多いのではないでしょうか。

この法的整理手続きによる債権切捨ては裁判所による認可決定を受けることが要件になり、以下のような3つのケースに分かれます。

  • 会社更生法 ⇒ 更生計画の認可決定
  • 会社法 ⇒ 特別清算に係る協定の認可決定
  • 民事再生法 ⇒ 再生計画の認可決定

これらは裁判所の監督のもとに行われる法的整理手続きですので、貸倒れの損金性が問題になることは通常ありません。

関係者の協議による債権の切捨ての場合

先程のような裁判所の認可決定ではなく、関係者の協議決定よって切捨てられることとなった場合、主に以下の2つに分けられます。

  • 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  • 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、合理的な基準が示されているもの

この場合も、損金算入の時期は「その事実が生じた事業年度の損金の額に算入」となりますので、債権の切捨ての効力が生じた日を基準として判断されます。

書面により債務の放棄を通知した場合

ここまでご説明させていただいたような、裁判所の認可決定や、協議による締結等がなくても損金算入する方法があり、それが債務免除額を書面にて明らかにするという方法です。

ただ、債務者の債務超過の状態が相当期間継続するなどの一定の条件を満たした場合が該当するとされています。

相当期間ってどのくらい?

先程の「債務者の債務超過の状態が相当期間継続~」の相当期間についてですが、国税庁の質疑応答の事例の中で以下のように回答されています。

「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」しているという場合における「相当期間」とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいいますから、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその期間は異なることになります。

引用元:国税庁 質疑応答 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ

平たく言うと「ケースバイケースですよ」ということです。

税理士によっては3~5年程度という見解もあるようですが、その債権が回収不能だと見極める期間になりますので、一律で期間を区切ることは難しく、あくまでも個別の事例ごとに判断する必要があるということです。

事実上の貸倒れとは?

「債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合」とされていますが、この判断も総合的に判断する必要があり、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金になりません。

債務者の資産状況や支払能力だけでなく、債権回収に必要な費用や労力、他の債権者等との兼ね合いなどの事情も考慮することになるでしょう。

また、その事実上の貸倒れであるということが明らかになった事業年度において貸倒損失として計上が可能です。

形式上の貸倒れとは?

税務上、貸倒損失として計上できる基準のうちの「形式上の貸倒れ」は、債務者の資産状況等悪化による取引停止時から1年以上経過した場合などに適用できる基準のことを言います。

ここでは「継続的な取引」いわゆる売掛金が対象となり、原則として、同一人物に対して継続して行うことのない取引は「継続的な取引」に該当しないため、1年以上回収できなかったとしても適用することができませんが、単発の取引でもこの基準を適用できるケースもあります。

例えば衣料品の通信販売について国税庁の質疑応答で以下のような回答があります。

衣料品の通信販売を営むA社のように、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、A社の顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに上記1の取扱いを適用することができます。

引用元:国税庁 質疑応答 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ

ここで言う上記1の取り扱いというのは、「売掛債権について備忘価額を付し、その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める」ということですので、結果として一回限りの取引であったとしても、売掛債権から備忘価額を控除した額を損金として計上することができるという例です。

税務調査ではこんな風に見られている?

クライアント様にもよくお話していることですが、税務調査というのは基本的に調査官は疑うのが仕事ということもあり、申告内容を疑うところから始まります。

今回解説している貸倒損失の計上は、方法としては合法であっても、彼らにとっては「納税者側の税金を減らしたいという意図」が見え見えのため、追求も厳しいものとなります。

よくあるのが、今期は所得が多くて税金が増えそうだ⇒税金を減らす方法は無いか考える⇒長年回収できていない売掛金を探す⇒売掛金全額を計上すると赤字になるので一部だけ計上しようかな、といった流れです。

こういった流れが調査官の頭の中には出来上がっているため、この納税者も怪しいだろうと踏んで厳しく追求してくるのです。

この貸倒損失に限った話ではありませんが、調査官の中には否認をしてくるものの、その根拠や理論が間違っていることも多いため、税法を理解していないと反論は難しくなりますし、その対応が非常に重要となります。

まとめ

今回は不良債権(貸倒損失)とは何かというところから、もし返ってこなかった場合の対処法について解説してきました。

長くビジネスを行っていると起こり得ることだと思いますので、しっかりと理解して、少しでもお金を残してキャッシュフローの健全化に活用して下さい。

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