インボイスがなくても控除

「インボイス制度」とはどういうものなのか、前回の記事で基本的な内容を解説致しましたが、今回は、インボイス制度が導入されることとなった背景や、その要件、またインボイス登録していなくても、仕入税額控除が出来るケースなどについて、より具体的に解説していきましょう。

 

インボイス制度が導入される背景について

令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げによって、食料品等、一部のものに対して軽減税率が導入されることとなり、日頃の買い物の時などにも実感されているかと思いますが、10%と8%という2つの税率が混在することになりました。

なので、正しい消費税の納税額を算出するためには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があるため、商品等に課されている消費税率や、消費税額等を請求書内等に明記する「インボイス制度」が実施されることとなったわけです。

メリットとしては、インボイス制度によって消費税額等を正しく把握できるだけでなく、インボイスには消費税率や消費税額が記載されますので、商品やサービスを売る側は、納税が必要な消費税額を受け取ることが出来ますし、買う側は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確になりますので、消費税の転嫁がしやすくなることが考えられます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の要件について

前回の記事でお伝えした通り、インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいますが、これに対応するためには、以下の要件を満たした請求書や領収書などを交付・保存する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

そもそも消費税の課税事業者しかインボイスは発行できない?

前項でインボイス制度の要件についてお伝えしましたが、そもそもインボイス(適格請求書等)を発行できる「適格請求書発行事業者」は、消費税の課税事業者として登録している事業者にだけになります。

制度開始前までは、年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は消費税の納税が免除(免税事業者)ですが、インボイス制度開始後は、消費税の免税事業者のままではインボイスが発行できなくなり、一部のケースを除いては、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。

インボイスがなくても仕入額控除が受けられるケースとは?

インボイス制度開始後は、買い手は適格請求書の保管が義務づけられますが、前項で、売主が消費税の免税事業者でインボイス登録をしていない場合など、インボイスを発行できませんので、その場合一部のケースを除いて、買い手は仕入額控除が出来なくなるとお伝えしました。

ではその一部のケースについては、以下のようになります。

  • 自動販売機で飲料などを購入した場合
  • ポスト投函で郵便サービスを利用した場合
  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券
  • 出入り口で回収される入場券など
  • 従業員に支給する日当・宿泊費など
  • 古物商等が適格請求書発行事業者でないものから購入した棚卸資産
  • 適格請求書発行事業者でないものから購入した再生資源など

これらに該当する場合は、適格請求書発行事業者の義務は免除されますので、一定の要件を満たした帳簿の保存がされていれば、仕入税額控除が受けられることになります。

インボイスを発行するために必要な手続きとは?

上記でお伝えした通り、インボイスは適格請求書発行事業者しか発行できません。

なので事業者は、税務署に「適格請求書発行事業者」の申請をして登録を行う必要があります。

2023年9月30日までに申請を行えば、2023年10月1日から適格請求書発行事業者になることが可能ですが、登録通知が10月1日に間に合わない場合は、取引先にさかのぼって対応するよう依頼をする必要が出て来ますので注意が必要です。

現在、年間の課税売上高が1,000万円未満の免税事業者も、適格請求書発行事業者の登録を行うことでインボイスを発行することが出来るようになりますが、登録後はもちろん免税にならず、消費税の支払い義務が発生してきますので、その辺りは取引の内容や売上などに応じて、事前によく検討する必要があるでしょう。

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