税金や確定申告のよくある質問や問い合わせやご相談

税金や確定申告に関して、インターネットや書籍で調べられる方は多いかと思いますが、実は注意が必要です。

税法は毎年改正されますので、本の場合は古い情報だと、実は間違った内容であることが結構あります。それはインターネットでも同じことですが、更にネット上のものは、アフィリエイト目的のサイト等、間違った内容を元に、それが量産されている場合もありますが、多くの人が言っているから正しいとは限りません!なので必ず「記事が書かれた時期」と、「専門家が言っている情報かどうか」を確認をされることをお勧めします)。

本人に悪意がなくても、間違った申告方法で、税務調査に来られていては意味がありませんので、ここでは一般的な税金対策について、基本的な内容と、実際の申告にあたってよくある質問についてお答えしていきましょう。

尚、税法は毎年変わります。新しい質問等も随時更新してまいりますので、ブックマーク登録をお勧め致します。

Q1.どれくらいの利益から税金がかかりますか?

A1.個人の場合、ビジネスで発生した利益は「事業所得」か「雑所得」扱いとなり、課税の対象となります。例えばサラリーマンの方など、年間の給与等が2000万円以下の給与所得者の方でも、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。つまり、所得が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てくることがあります
(但し、20万円以下の利益でも、申告の必要がある方もおられますので、詳しくは「Q4」「Q5」をご参照下さい)。

Q2.青色申告をすれば65万円控除の対象になりますか?

A2.青色申告の65万円控除の対象になるということは、青色申告決算書の貸借対照表の添付が義務付けられることになります。もし、青色申告決算書に貸借対照表の添付がない場合は、10万円控除の対象となります。

Q3.課税対象となる期間や取引の種類と、確定申告の期間を教えてください。

A3.その年の1月1日から12月31日迄の期間に、損益が確定した取引が計算の対象となります(入金された金額ではありませんので御注意下さい)。それを確定申告の期間である翌年の2月16日~3月15日に、原則として申告を行います。

Q4.雑所得とはどういうものですか?

A4.少々ややこしいですが、雑所得とは、(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得 (6)退職所得 (7)譲渡所得 (8)山林所得 (9)一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。

雑所得の中にはビジネスによる利益(事業所得ではない場合)のほか、FXの利益、公的年金、原稿料、講演料などが含まれますので、それらの合計が年間20万円を越える場合は確定申告が必要です。

Q5.雑所得の計算方法はどうすれば良いですか?

A5.雑所得とは収入金額から必要経費を控除して計算します。 さらに公的年金(控除額を控除後)など、その他、総合課税の雑所得は全て合算して計算します。

また、「雑所得の合計が20万円以下で給与所得が2000万円以下であれば申告が不要」と書かれているのをよく目にしますが、それは正しくありません。一概には言えないことですので、間違えてしまう可能性があります。

本来、確定申告しなくて良い人(年末調整だけで終る人)の雑所得が20万円以下なら申告不用です。給与が2000万円以下というのは、確定申告しなくて良い人(年末調整だけで終る人)の条件の一つに過ぎません。(給与が2000万円を超えると確定申告が必要になってきます)

一例として、給与が2000万円以下でも住宅控除や医療費控除など、控除を受ける人は確定申告が必要です。この方は、雑所得が20万円以下でも当然申告が必要になります。

確定申告をされる方で、雑所得20万円以下を申告書に書かなければ、当然、申告漏れになってしまいます。しかもこの場合は、売上除外ですから重加算税の指摘を受ける可能性があります。充分に注意してください。 ちなみに、専業主婦の方など給与や他の所得が無い方で雑所得が38万円以下の場合は申告不要です。

(※給与所得と雑所得以外にも所得がある方は、さらに複雑ですのでご注意ください。詳しくは無料相談会等でお問い合わせ下さい)

Q6.必要経費とはどんなものですか?

A6.基本的には、その収入を得るために生じた経費のことです(それを証明するための材料として、領収書等の保管が必要です)。

一般的には「入出金に関する振込手数料」「ビジネスで使った電話代・プロバイダ使用料(通信費)」「取引のために使った資料費・図書費」「パソコン購入費(減価償却費)」なども、必要経費として考えられる場合があります。

Q7.開業費とは何ですか?

A7. 開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用です。

例えば開業セミナーの参加費用、開業地の調査のための旅費、ガソリン代、連絡通信費用、業者関係の打ち合わせ費用、関係先への手土産代、工事期間中の諸経費、開業に関する情報入手のための費用、開業までの借入利子、開業広告費用等が挙げられます。

対象期間については、必要な支出であれば特に制限はありませんが、常識的には開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが中心になります。

Q8.入金の無い取引にも税金がかかってきますか?

A8.よく間違われることですが、一般的には売買契約が成立した時点で税金の計算に含めます。

お金をもらっていないのに税金だけ払えというのは納得いかない方もおられると思いますが、実際に税金を払うのは個人で2.5ヶ月後、法人で2ヶ月後ですのでその頃には入金されていることも多いということになります。

また売上だけではなく、経費の方もまだ支払っていないものも含まれますのでこちらは税金が減るのでお得です。

Q9.損失は繰り越しできますか?

A9.青色申告をすることにより、個人の場合3年(雑所得になる場合は除く)、法人の場合は9年(平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは10年)損失が繰り越せます。

今年利益が出ている場合でも、去年それ以上の損失が出ていた場合でしっかりと確定申告をしていれば、税金が不要(法人の場合は均等割のみ)になります。 ただし損失の捉え方は、法人と個人では差がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。

Q10.何%課税されますか?

A10.個人でされている場合は、結論から申しますと「わかりません」というのが正しい答えです。つまり、どれくらいの利益があるのか、また、他にもお給料をもらっているのか等でそれは異なってきます。事業所得も雑所得も総合課税ですので、所得によって税率が変わってまいります。総合課税の特徴としては、所得が大きくなるにつれて税率が高くなります。

所得税速算表

Q11.どのくらいの利益があれば、依頼をした方が得だというラインはありますか?

A11.これは何を優先されるかにより異なってまいります。

月に50万~100万円以上の利益がある場合は、適切な節税をされないと明らかに勿体ないでしょうが、他にも在庫や初期投資が必要なビジネスなど、損失を出す可能性を考えられた場合は、利益が少ないうちから対策の依頼をしておかれることで、万が一損が出た場合には、翌年以降の税金を減らすことも可能です。

また、税金のことだけでなく、対外的に法人の方が信頼感があるとのお考えで、法人でビジネスを始められる場合、法人は個人事業に比べて、申告の際にも専門的な判断が必要になってくることから、初期段階からご依頼をいただいていても、メリットが大きくなると言えるでしょう。

Q12.クレジットカード手数料の取り扱いには注意が必要だと耳にしたのですが……

A12.カード決済可にしている場合、カード会社もしくは決済代行会社から売上の入金がありますが、その際に手数料が引かれているかと思います。
この手数料についても、カード会社もしくは決済代行会社との契約内容により、実は消費税の扱いが異なります。

消費税法では非課税となる取引が定められていて、その中に「金銭債権の譲受けその他の承継」というものがあります。カード決済が行われた場合、事業者は消費者に対して売掛金を保有することになります。

その売掛金(金銭債権)を債権譲渡契約に基づき譲受けるわけですので、このような場合にはカード会社の手数料について消費税は非課税となります (つまり、消費税額の計算上、売上にかかる消費税から控除することはできません)。

しかし、決済代行会社から支払いを受ける際に差し引かれる手数料は、売掛金の回収なども含めた事務手続きに対する手数料であるケースもあり、その場合には役務の提供に係る手数料のため消費税は課税されています。

カード会社もしくは決済代行会社との取引が、債権譲渡契約に基づく金銭債権の譲受けなのかどうか、このポイントを押さえずに「売上から差し引かれる手数料だから…」と同じ処理をしていると、場合によっては消費税額に影響が出て、後に大変なことになるなんてことにもなりかねませんので気をつけましょう。

※税法は正確に理解しようとすると非常に複雑です。本Q&Aは文章としてのわかりやすさを重視しており、税法上の正確な表現等とは多少異なる箇所もございますので、その点ご留意ください。その他、ご不明な点がございましたら、お電話かメールにてお気軽にお問い合わせ下さい(勧誘や営業等は一切ございませんのでご安心下さい)。

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