役員報酬で節税

弊事務所は対面でのサポートの他、インターネットを活用して全国にクライアント様がいらっしゃるような事務所ですので、個人事業主やフリーランスとしてビジネスをされていて、今後、会社設立(法人化)をしようと考えておられる方から、効果的な節税対策についての問い合わせをいただくことも多くありますが、最もポピュラーな税金対策の一つとして挙げられるのが『役員報酬』を支給することでしょう。

期末になると

「今年は売上が多かったので、税金を減らすために今の内に色々と経費を使ってしまおうと思うんですが……」

といったメールもよくいただくのですが、それが本当に必要なものならまだしも、節税ありきで要らないパソコンや備品、出張をしたところで、税金は減ったとしてもお金は残りません。

一方で、今回お話する役員報酬を使った節税対策など、きちんとした方法をとれば、ビジネスをする上で重要な資金を効率的に残すことが可能です。

ただ、よく理解してから行わないと

・予想外にお金が残らなかった

・税金が高くなった

など、失敗する可能性もありますので、そんなことにならないよう順に解説していきましょう。

 

そもそも税金は何にかかるの?

メールや無料相談会等でお話を伺っていると、「売上」や「利益」、「所得」や「収入」など、ごちゃ混ぜになられている方が結構おられます。

これは基本中の基本ですが、税金というのは売上や利益にかかるものではなく、そこから経費や控除を差し引いた「所得」にかかります。

例えば物やサービスを販売していて、それが売れれば「売上」になるわけですが、「収入」とはそれが売れた時にお客さんから支払われる報酬のことですので、売上=収入と考えていただいて問題ありません。

また「利益」はというと、収入から必要経費を差し引いた儲けのことを言い、その利益から、その他の青色申告控除などを引いたものが「所得」となり、その所得に税金がかかってきます。つまり、

売上(収入) − 経費 − その他控除 = 所得

になります。

なので、売上が多くなったとしても、そこからより多くの経費や控除を引くことが出来れば、税金がかかってくる所得を減らすことが可能になるので、結果として納める税金を抑えることが出来るというわけです。

ちなみに、個人事業の場合は、仕事に必要なパソコンや備品を購入するなど、利益から引ける経費といっても非常に限られてきますが、会社を設立して法人化することで、利益から差し引くことが出来る経費や控除が増えることから、節税対策として法人を設立される方が多い理由でもあります。

なぜ役員報酬を支給すると節税になるの?

個人では社長にお給料は出せませんが、法人では社長にお給料(役員報酬)を支給することが出来るようになります。

ではなぜそれが節税になるのかを見ていきましょう。

そもそも役員報酬とは?

役員報酬とは、その名の通り会社の役員に対して支給される報酬のことです。

従業員に対して支給される給与と同じで、役員報酬は役員の職務執行の対価として支給されるものなので、会社の経費として利益から差し引くことが可能です。

つまり、前章でお伝えした通り、支給した役員報酬の分を会社の利益から差し引くことが出来るので、その分、会社の税金がかかってくる金額が減って節税になるというわけです。

役員報酬を支給する際のポイントとは?

上記で役員報酬は会社の経費として計上できるとお伝えしましたが、であれば、なるべく多くの報酬を支給すればより節税できるんじゃないかと思われるかも知れませんが、ここには注意すべきポイントがいくつか存在します。

それを間違えると、むしろ逆に税額が増えてしまう可能性もありますので、事前に知っておきましょう。

役員報酬を増やすと法人税が減る?

そもそも、会社が決算時に納める税金は法人税になるわけですが、上記でお話したとおり、会社の売上から必要経費として役員報酬を差し引くことが出来ますので、役員報酬を増やせば経費が増えて法人税は減り、役員報酬が少なくすれば、その分法人税は増えます。

役員報酬を増やした時のデメリットは?

であれば、なるべく役員報酬を増やせば良いのでは?と思いがちですが、注意しないといけないのは、役員報酬は会社側から見れば経費となる一方で、受け取る個人側には所得税が発生します。

つまり、役員報酬を増やすことで会社の法人税は減ったとしても、その分、個人の所得税が増えることになりますので、何も考えずに役員報酬を増やせば良いというわけではありません(トータルで税金が増える可能性が出て来ます)。

ちなみに役員報酬を支払うと、原則として社会保険に入る必要がありますが、個人の収入が多いほど社会保険料も高くなりますので、バランスを考えて支給する必要があるのです。

役員報酬はいくらに設定するのが良いの?

上記を踏まえて、役員報酬の金額を設定していくわけですが、ちなみに役員報酬は毎月同額で、その改定は決算期から3ヶ月以内にしか出来ません(それを超えると報酬の一部が損金として認められなくなります)。

もちろん、適切なバランスは個々によって違ってきますので、「この額が正しい」と画一的に言えるものではありませんが、一つのポイントとして法人税は、

利益が800万円以下までは15%、800万円を超えると23.2%

かかってきます。

ちなみによく勘違いされている方が多いのですが、800万円を超えると全ての所得に23.2%かかるわけではなく、800万円までに15%、それを超えた分に23.2%かかることになります
(例:所得が1000万円の場合、800万円に15%、残りの200万円に23.2%かかります)。

一方で、役員個人にかかる所得税や住民税、社会保険料などの税率を全て合わせると15%を超える場合が一般的です。

ということは、会社の利益が少ない内は役員報酬を少なめにして、会社に利益を残した方が、トータルで考えるとより節税できるというケースが多くなるでしょう。

役員報酬を使って更に節税効果を高めるには?

役員報酬を支給することで、会社の経費が増えて税金が減るということはご理解いただけたかと思いますが、例えばオーナー社長が経営する中小企業などの場合で、もし他に役員などがいらっしゃれば、その方に何かお仕事の役割を与えて役員報酬を支給することで、更に節税効果を上げることが可能になります。

奥さんを役員にした場合

例えば旦那さんが社長で、その奥さんを役員にすることで、会社から役員報酬を支給し経費にすることが出来ます。

ただ、お給料はあくまでも何かしら会社で業務を行った対価として支払うものですので、役員として名前を連ねているだけでお給料(役員報酬)が出せるということではありませんので、その点だけご注意下さい。

尚、今回は奥さんを例にお話しましたが、親子などの親族でも同じです。

役員報酬を使って節税する際の注意点とは?

ここまで、役員報酬を使った法人の節税方法について解説してきましたが、注意点もありますので、予め理解した上で行うようにしましょう。

役員報酬を0にした場合のリスクについて

先ほど、会社の利益が少ない内は、役員報酬の額を少なめにして会社に残しておく方が効果的だと申しましたが、仮に役員報酬をゼロにした場合、まず資金調達が難しくなる可能性があります。

というのも、役員報酬をゼロにすれば決算書上、会社の利益は増えますが、例えば銀行などの金融機関から融資を受ける場合、基本的に決算書の利益額を見て融資額が設定されることから、役員報酬が低すぎると、作為的に利益額を増やそうとしているのではないかと不信感を与えてしまうことになりかねませんので、合理的に説明できる範囲で設定しておく必要があるでしょう。

また役員報酬がゼロだと、社会保険の加入条件に該当せず入れなくなりますので、社会保険への加入を考えている場合は、最低でも保険料等が差し引ける程度には支給する必要があります。

まとめ

今回は役員報酬を使った節税方法について解説しました。

これは節税でも基本中の基本ですが、ひとつ間違えると効果的ではなくなる注意点があることもご理解いただけたかと思います。

また最後の方でもお話した通り、いくら節税対策を行っても、税務署から指摘された時に対処できる税務調査対策のスキルも併せ持っていないと、結局追徴されてしまってむしろ損をする結果になりかねませんので、節税対策のノウハウだけでなく、トータルで利益を守るスキルが非常に大切だと言えるでしょう。

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