小規模企業共済

前回のブログ記事で、『経営セーフティー共済』を使った節税方法について解説しましたが、同じように税金対策として活用できるものに『小規模企業共済』というものがあります。

ただ、加入条件や扱い方に違いがありますので、実際にはそれらの仕組みをちゃんと理解した上で使い分けないと、効果がないばかりか、逆に損をしてしまうことにもなりかねません。

そんな悲惨なことにならないよう、今回は小規模企業共済についての詳細と、どんな方が適しているのか?またその為の具体的な活用方法等について解説していきます。

 

そもそも『小規模企業共済』とは?

そもそも『小規模企業共済』とはどういうものかというと、国の機関である『独立行政法人 中小企業基盤整備機構』が運営しているもので、サラリーマンですと会社を辞めるときに退職金が支払われるところも多いかと思いますが、経営者や個人事業主の場合は、それらがありませんので、加入要件を満たした人が、毎月掛金を支払うことで、事業を終了、または引退する際などに、まとまったお金が退職金のように支払われるという制度です。

小規模企業共済の加入要件は?

小規模という名の通り、従業員が20人以下の個人事業主、もしくは法人の役員が加入できます。

なので、会社員のような場合は加入することが出来ませんので注意が必要です。

その他、具体的には

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

引用元:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「加入資格」

になります。

加入プラン(掛金)について

上記の要件に従って、実際に小規模企業共済に入った際の加入プランですが、毎月1000円から7万円までの間で、500円単位で自由に選ぶことが可能です。

この掛金の全額が所得控除の対象になりますので、例えば毎月の掛金が7万円の場合、

7万円×12ヶ月=84万円

が、所得控除として税金から引けるということになり、結果として節税になるという仕組みです。

小規模企業共済のメリットについて

加入することで、様々なメリットやデメリットがありますので、まずはメリットから見ていきましょう。

掛金の全額を所得控除できる

前項でもお話しましたが、小規模企業共済は、掛金の全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)の対象となりますので、確定申告や決算の際、課税の対象となる収入からその金額を差し引くことが可能です。

毎月の掛金を増減することが出来る

先ほどもお伝えした通り、掛金は毎月1000円から7万円の間で、500円単位で自由に選ぶことが可能です。

また加入後、自由に増減することが出来ますので、例えば売上が多い時には掛金を多く、売上が低い時には掛金を少なく、経営的に苦しい時には、一時的に支払いをストップすることも可能ですので、加入したものの将来支払い続けられるか不安という心配はいりません。

受け取る共済金は一括でも分割でもどちらでもOK

『小規模企業共済』には満期や満額というものはありませんが、要は共済金を受け取る際、「一括」受取りの他、「分割」や「一括と分割を併用」して受け取ることが可能です。

退職金の代わりとして使える

6ヶ月以上積み立てることで、万が一、廃業した場合に共済金を受け取れますので、退職金代わりとしても使うことが出来ます。

ちなみに上記の一括受取だと、個人事業主は税法上「退職所得」、分割にすると「雑所得」となりますので、事業所得などに比べて税負担が軽くなることから、退職金として加入する方が多いのです。

低金利の貸付制度がある

小規模企業共済には、低金利の「契約者貸付制度」というものがあり、積み立てている掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)にはなりますが、低金利で資金を借りることが可能です。例えば毎月5万円を5年間積み立てた場合、

5万円×12ヶ月×5年=300万円

となり、この300万円の7〜9割の範囲までで借り入れが出来ます。

一覧をご紹介しますと

  • 一般貸付け(事業資金)
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け(病気の時など)
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け

があり、中小企業基盤整備機構から送られて来る「貸付限度額のお知らせ」や、コールセンターに共済手帳に記載の共済契約番号を伝えることで、自分がどれだけ貸し付けを受けられるかなどを確認することが可能です。

小規模企業共済のデメリットとは?

ここまで、小規模企業共済のメリットについて紹介してきましたが、もちろんデメリットもあります。

それも知ってこそ有効に扱えるかと思いますので、事前に知っておくようにしましょう。

元本割れになるリスクがある

これは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のサイトにも明記されていることですが、掛金の納付期間が240ヶ月(20年)未満で任意解約をした場合は、元本割れになります。

ここは節税効果と天秤に掛けて、どのタイミングで解約するかが重要ですが、理解せずに数年で解約すると、逆に損になってしまう可能性がありますので、事前に知っておくようにしましょう。

掛け捨てになるリスクがある

掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は、共済金を受け取ることはできず掛け捨てになります。

これらは法人や個人事業主が廃業や解散した時、病気や怪我以外の理由で65歳未満で退職した時に受け取れる「準共済金」と、任意解約や12ヶ月以上の滞納で、機構側で解約になった場合の「解約手当金」が当てはまります。

但し災害など、契約者の責任ではない理由で掛け金を滞納した場合は、共済契約を継続することが出来ます。

受け取った共済金は課税対象となる

掛金は全額、控除の対象となりますが、共済金を受け取った時には「退職所得」もしくは「雑所得」として課税されます。

つまり小規模企業共済の仕組みとしては「課税を先送りする制度」ということになります。

ただ、共済金を受け取った際の税負担は軽減されますので、ちゃんと理解して活用をすれば、トータルで節税効果を見込めるでしょう。

規模が大きくなってからでは加入できない

加入要件のところでもお伝えした通り、本来、小規模事業者を対象とした制度ですので、業種によって変わりますが、従業員数が一定数を超えると加入することが出来ません。

ただ、規模が小さい内に加入しておけば、その後に大きくなったとしても、加入を継続することが出来ますので、もし検討されている場合は、規模が小さい内に加入しておく方が良いでしょう。

まとめ

今回は『小規模企業共済』の内容と、メリット・デメリットについて解説致しました。

デメリットも予め理解した上で、事業の成長具合などを考慮して適切に扱えば、非常にメリットの高い制度かと考えられますので、該当される方は、積極的に検討されてみてはいかがでしょうか。

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