テレビのCMなどでも流れ始めて、インボイスという名前だけは聞いて知っているものの、具体的な内容や対処法はどうすれば良いの?と思われている方も多いかと思います。
実際、弊所へも
「インボイスって何ですか?どうすれば良いですか?」
「私にも関係ありますか?」
といったご相談が全国より寄せられます。
なので今回はまず、インボイス制度とはどういったものなのか。
どういう人が、どういった対応を行っていけば良いのかについて、税理士が分かりやすく解説していきたいと思います。
そもそもインボイス制度とは?簡単に分かりやすく解説
まずインボイス制度についてですが、令和5年10月1日から開始の制度で、消費税の税額を計算する上で重要になる、仕入税額控除について定められたルールを指していて、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。
まず先に消費税について触れておきますと、消費税は、消費者から預かった消費税を、消費税の課税事業者が、消費者の代わりに国に納めるという仕組みになっていて、所得に税率をかけて計算する所得税や法人税とは計算方法が異なります。
課税事業者が消費者の代わりに国に納める事になるのですが、事業者も商品を仕入れる時にすでに消費税を支払っていて、両方支払うとなると余分に納めすぎてしまいますので、預かった消費税からすでに支払った分は差し引いて納めることができます。
ただ、何でも差し引けるわけではなく、決められた要件をクリアしておかないと差し引くことはできません。
そのため令和5年10月1日からはインボイス(適格請求書等)に対応した領収書等を保存しておかないと、すでに支払った消費税を差し引くことはできなくなる、ということなのです。
このように、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、この仕入税額控除のルールが厳格化されたのが「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度なのです。
仕入税額控除とは?
では、言葉で「差し引く」とか「仕入税額控除」などと言われてもややこしいかと思いますので、どういうものなのか文具店を例に具体的な数字で見てみましょう。
そのお店は課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)で、110円のボールペンを仕入れたとします。
その際には消費税がかかっていますので、内訳としては
文房具店の仕入金額:110円(本体価格100円+消費税110円)
ということになります。
それを消費者に220円で売ったとします。つまり
消費者の購入金額:220円(本体価格200円+消費税20円)
この場合、文房具店が納める必要のある消費税額は、
20円(販売した際の消費税) − 10円(仕入れた際にかかった消費税)=10円
となります。
売上と一緒に預かった消費税から、仕入れの際に支払った消費税を差し引く仕組みのことを「仕入税額控除」と言い、インボイスのお話をする上で重要な部分になります。
仕入税額控除の対象となる取引とは?
仕入税額控除を行うためには要件があり、まず対象となるのは「課税仕入れ」に限られます。
なので非課税の取引はもちろん、給与の支払いなどは対象外となりますので注意しましょう。
主に課税仕入れとなるものの例は以下のようになります。
- 棚卸資産の購入にかかる取引
- 原材料などの購入にかかる取引
- 機械や建物、車両や器具備品などの購入・賃借にかかる取引
- 広告宣伝費や接待交際費、水道光熱費などの支払いにかかる取引
- 事務用品や消耗品の購入にかかる取引
- 修繕費にかかる取引
- 外注費にかかる取引
その他、人材派遣費用や外部委託料なども課税仕入れになりますし、ネット上の取引や広告なども国内取引と見なされるものは、課税仕入れの対象となります。
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