旅費規程と出張日当で節税

ビジネスの種類よって、出張の多い業態の方もあるかと思いますが、事前に簡単な対策をしておくことで実は効果的な節税が可能です。

後で具体的に説明しますが、例えば社長等が出張している場合など税金を削減できるケースもあります。

もちろんその為には事前準備が必要になり、これを間違えると税務署から否認されてしまうこともありますので、今回は出張日当で節税するための具体的な方法や、失敗しないためのポイントについて解説していきましょう。

 

出張で節税するためにはまず旅費規程を作成する

一般的に、出張の際の交通費や宿泊費とは別に、雑費を補填するために会社から支給される「出張手当」ですが、社内で事前に旅費規程を正しく作成しておくことで、実は必要経費に算入することが可能です。

旅費規程を作成する際に注意すべきポイントとは?

個人事業では使えず会社を設立して法人成りする必要がある

先ほど社内で旅費規程を作成すると書きましたが、会社の社内規定として作成する必要があるため、この方法は個人事業主の方は使えません。

全社員を対象とし出張の際はこれに基づいて支給する必要がある

旅費規程ですが、社内規定になりますので社長や役員だけでなく、全社員が対象となります(次章で説明しますが日当の金額に差を付けることは可能です)。

つまり社員の誰が出張に行ったとしても、この規定に従って出張日当を支給する必要があります。

失敗しない具体的な旅費規程の作り方とは?

さて実際に旅費規程の作り方ですが、いくつかポイントがあり、これを押さえておかないと後に税務署から「これは認められません」と否認されてしまう可能性もありますので、後にサンプルも記載しますが、事前に理解した上で作成するようにしましょう。

様式は任意で

まず、様式については特に規定はありませんので自由形式で構いません。

会社の就業規則の規定に基づいて、その項目の一つとして出張旅費規程を支給するということを記載します。

旅費の種類と支給額を決める

旅費の中には、今回お話ししている「出張日当」の他に「交通費」「宿泊費」などがあり、それぞれの支給額を定めます。

基本的に、同業種、同規模の会社と照らし合わせて妥当な金額にしておく必要があり、あまりに高すぎると後に税務署から否認されてしまいます。

出張の定義を決める

一口に出張と言っても定義がないままでは、どこまでが通常の移動で、どこからが出張になるか曖昧で分からないでしょう。

その為、距離などによってそれが出張かどうかを区別し、交通手段として認める交通機関なども記載しておく必要があります。

一般的には、移動距離が「片道100km」を超えるかどうかで、出張かそうでないかを区別されるところが多い印象です。

規定の承認を行う

出張旅費規定は社内規定ですので、会社の決議事項になります。

なので作成しただけでは規定の効果はなく、必ず株主総会や取締役会等を行って議事録を残しておくようにしましょう。

出張旅費規程を定めるメリットとは?

実際に出張旅費規程を定めるかどうかにあたって、メリットとデメリットがありますので、事前に確認しておきましょう。

法人税を節税できる

冒頭でもお話した通り、出張旅費規定を作成した上で日当を支給すると、その金額は非課税所得として取り扱われるため税金がかかりません。

つまり法人税や所得税を発生させずに会社から個人へ資金を動かすことができますので、出張が多い会社であれば結構な額の節税効果が見込めます。

例えば、社長が役員報酬を会社から受け取っている場合、もし出張のための費用として役員報酬にプラスすると、税率に応じた金額を税金として納める必要が出てきますが、出張旅費日当の場合は税金がかからないので全額が手元に残ります。

もし出張旅費規定を作成していないと、出張日当は給与として扱われることとなり、課税所得として扱われますので注意して下さい。

出張旅費規程を作成するデメリットについて

次にデメリットについても事前に理解しておくようにしましょう。

会社の支出が増える可能性がある

出張旅費規定を作成した場合、全従業員に支給する必要がありますので、会社の規模や従業員数などによっては会社全体の支出が増える可能性があります。

損金算入否認のリスク

節税効果ばかりを気にして出張旅費規程を作成してしまうと、同規模・同業者と比べて多くの日当を支給してしまう場合もあり得るでしょう。

具体的に金額が決まっているわけではありませんので、税務調査の際に指摘されるケースもあります。

万が一、税務調査で支給額が多いと指摘されてそれが確定した場合、超過分は課税され、ペナルティなどそれ以上の支払いが求められることとなる場合もありますので、規定の内容は税務調査対策にも強い税理士と相談の上で、決定するようにしましょう。

出張旅費規程のサンプル

見本として出張旅費規程のサンプルを掲載致します。

内容が揃っていれば書式は自由です。

旅費規程

  • 第1条 役員及び従業員等が社用のため出張した場合は、本規定に従って旅費を支給することとする。
  • 第2条 旅費は順路によって計算する。但し天災等その他やむを得ない事由で順路によって旅行し難い場合は、実際に経路した通路によるものとする。
  • 第3条 出張旅費は「交通費」「日当」「宿泊費」の三種とし、交通費及び宿泊料は実費精算とする。
  • 第4条 出張とは片道100km以上の地域へ出張したことをいう。
  • 第5条 役員及び従業員等が出張する場合の日当は次の基準によって支給する。
  • 第6条 日帰り出張は1日とし、1泊2日は2日とする。
  • 第7条 旅費については概算額の前渡しを受けることが出来る。
  • 第8条 旅費の請求金額は、帰着後1ヶ月以内に所定の旅費精算書を以って行うものとする。
  • 第9条 本規定に定めのない事項についてはその都度事情を考慮して決定する。
  • 第10条 本規定は制定の日より実施する。

20○○年○○月○○日

住所
商号
代表者

まとめ

今回は旅費規程を予め規定しておくことで、出張日当を支給して節税する方法について解説しました。

適切に設定すれば非常に効果的な方法かと思いますので、事前にメリットとデメリットを考慮した上で、検討されてみてはいかがでしょうか。

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